国際免許の取り方
国際運転免許証
国際免許証とは、日本が加盟しているジュネーブ条約に基づいて各都道府県の公安委員会が発行するもので、条約の加盟国がそれぞれの国で発行された国際免許証を認め合うものです。
ハワイでは、国際運転免許証を所持していなくても日本の免許証だけでレンタカーを借りて運転することはできます。しかし、交通違反や事故を起こしたとき、現地の警察官が日本の免許だけでは確認が出来ないので、取得していた方が安心です。
申請と交付
日本の運転免許証を所持していれば、どなたでも簡単に取得できます。国際免許証の申請を受け付け窓口は、各都道府県警察署の運転免許課や公安委員会、運転免許センター、運転免許試験場などです。必要書類を揃えて窓口に提出すれば、30分から1時間程度で国際運転免許証が即日交付されます。試験や講習はありません。
日本の免許証の有効期間の残りが1年未満の場合は、日本の免許証の更新が必要です。
※警察署で発行を受ける場合には、発行に2週間程度かかる場合がありますので、確認してください。
必要書類
- 運転免許証 (有効期間内のもの)
- パスポート等、渡航を証明するもの
- 写真1枚(縦5cm×横4cm)※写真は無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの
- 国外運転免許証交付申請書
- 手数料
- 申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許試験場等にお問い合わせ下さい。
有効期間
国際免許証の有効期限は、1年です。渡航が多く、何度も海外で運転をする場合は、有効期限内かどうか確かめる必要があります。既に取得している国際免許証の有効期間が旅行期間中に失効する場合は、一旦、国際免許証を返納して再度申請する必要があります。
リンク
- 警察庁の国際免許証の取得に関するページ
- 運転免許試験場案内へのリンク
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